KURAGE online | 保険 の情報 > 職場クラスター発生時の企業責任と労災認定 投稿日:2020年6月25日 医療従事者でなくとも、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合については、労災保険給付の対象とするとしています。 ※例えば、コロナ関連キーワードはありません 続きを確認する