KURAGE online | 保険 の情報 > 一括か、定期払いか 交通事故「逸失利益」賠償―初判断も・最高裁で9日判決 投稿日:2020年7月5日 保険会社側は賠償方法を争ったが、一審札幌地裁は「被害者側が望めば定期金賠償は可能」と判断。事故がなければ就労可能だった18~67歳まで、毎月約35関連キーワードはありません 続きを確認する