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子育てアラフォー専業主婦が老後に備える方法~iDeCoのメリットをやさしく解説

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夫が会社員などの第2号被保険者の場合、扶養範囲内の妻は第3号被保険者に該当し、65歳から国民年金を受け取ることができます。 厚生労働省の「関連キーワードはありません
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