KURAGE online | 保険 の情報 > 子育てアラフォー専業主婦が老後に備える方法~iDeCoのメリットをやさしく解説 投稿日:2020年10月17日 夫が会社員などの第2号被保険者の場合、扶養範囲内の妻は第3号被保険者に該当し、65歳から国民年金を受け取ることができます。 厚生労働省の「関連キーワードはありません 続きを確認する