KURAGE online | 保険 の情報 > 60歳以降の再雇用、再就職、退職 忘れてはならない「損しないため」の手続き 投稿日:2020年10月31日 社会保険労務士の稲毛由佳氏が解説する。 「退職所得控除の適用を受けるには、退職金が支払われる前に、勤務先に『退職所得の受給に関する申告関連キーワードはありません 続きを確認する