KURAGE online | 保険 の情報 > 生命保険の受取人が「配偶者」だと、相続税対策にならないワケ 投稿日:2020年12月4日 生命保険は、 老後の資金が尽きそうになれば解約もできる。 誰を受取人にするかで、節税の効果が違ってくる。 ここまでの項目で、「生前関連キーワードはありません 続きを確認する