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わざと車を川に転落、同乗者を溺死に 元少年に懲役3年 借金のため応じた…地裁「酌むべき点ない」

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事故を装って保険金を得る目的で車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた当時19歳の元少年(20)の裁判員裁判関連キーワードはありません

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