KURAGE online | 保険 の情報 > 社労士の事務所も適用か 5人未満の扱いどうなる - 労働新聞社 投稿日:2021年9月13日 年金制度改正法は令和2年6月5日に公布されましたが、その中に、社会保険の適用業種拡大も含まれています。拡大に関する部分は、令和4年10月1日施行です。 令和2年6月5日1令和4年10月1日施行1年金制度改正法2拡大50社会保険170適用業種拡大1部分12 続きを確認する