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会社をとりあえず、辞める予定です。年金の手続きはどうしたらいいですか? - エキサイト

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もし相談者が既婚で、配偶者が会社員(国民年金第2号被保険者)ならば、退職後に要件を満たすと、配偶者の被扶養者になることもできます。その場合には、国民関連キーワードはありません

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