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被相続人が滞納していた国民健康保険料等につき、相続人に消滅時効が認められた事案

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親が健康保険料を滞納していてお亡くなりになり、相続人(子)に対して、健康保険料及び延滞金請求の通知があった場合、通知それ自体に消滅時効中断の効果はないと最高関連キーワードはありません

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