KURAGE online | 保険 の情報 > 被相続人が滞納していた国民健康保険料等につき、相続人に消滅時効が認められた事案 投稿日:2021年10月10日 親が健康保険料を滞納していてお亡くなりになり、相続人(子)に対して、健康保険料及び延滞金請求の通知があった場合、通知それ自体に消滅時効中断の効果はないと最高関連キーワードはありません 続きを確認する