KURAGE online | 保険 の情報 > コロナ危機を超えて 分断回避へ「制度の壁」なくせ - 独立行政法人経済産業研究所 投稿日:2022年1月17日 年収130万円以下でも夫が社会保険非加入であれば、第1号被保険者として保険料支払い義務がある。低所得や無職の単身者も同様だ。負担は重く国民年金保険料未納率関連キーワードはありません 続きを確認する