KURAGE online | 保険 の情報 > 離婚した場合の学資保険と生命保険 - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年1月26日 2人の子ども(5歳、7歳)の学資保険、生命保険は夫が支払っています。 【質問1】 離婚が成立し親権が妻になった場合、この2つの保険はどのようにするのが 夫57妻29子ども66学資保険36生命保険302親権1質問13離婚52つ52人75歳17歳1 続きを確認する