KURAGE online | 保険 の情報 > 税金が高い!内縁の妻、遺産をもらうも相続税額に仰天【税理士の解説】 | 富裕層向け資産防衛 ... 投稿日:2022年3月22日 保険金は受取人固有の財産であり、原則として相続人と分け合う必要はなく遺留分算定の対象にもなりません。 ただし、内縁の妻が生命保険の受取人になることは関連キーワードはありません 続きを確認する