KURAGE online | 保険 の情報 > 生命保険の死亡保険金の受け取りについて - 相続 - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年4月7日 大叔母が契約者(被保険者)で、死亡保険受取人が大叔母の夫の生命保険があります。 当該生命保険においては、死亡保険受取人が先に亡くなられた場合で、かつ、関連キーワードはありません 続きを確認する