KURAGE online | 保険 の情報 > 【調剤報酬改定疑義解釈】服薬情報等提供料1、2、3は同一月に1回算定可能 - ドラビズ on-line 投稿日:2022年4月12日 ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。 問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次関連キーワードはありません 続きを確認する