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年金事務所が突然調査「社員の社会保険」会社の対応は? | 井寄奈美 | 毎日新聞「経済プレミア」

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2022年10月1日から社会保険の加入対象となる短時間労働者の範囲が拡大します。現在、従業員数が500人以下の会社については、1週間の所定労働時間および1カ月関連キーワードはありません

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