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「窓販ルール×顧客本位の提案」を反面教師に学ぶ!その保険案内…本当に大丈夫ですか!?【第5回】

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保険募集において、保険募集人は、保険業法第294条の2の規定に基づき、「意向把握と意向確認の義務」が課されています。具体的には、次の4つの行為が関連キーワードはありません

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