KURAGE online | 保険 の情報 > 40歳のサラリーマン夫、逝去…子ども2人を抱えた妻「遺族年金」の受給額に青ざめる 投稿日:2022年9月4日 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者が亡くなったときに、その人によって生計を維持していた遺族が受けることができる年金で関連キーワードはありません 続きを確認する