KURAGE online | 保険 の情報 > 「遺族年金を受け取れない場合」って?いざというときのために条件を確認しておこう! 投稿日:2022年10月4日 ただし、いずれの場合においても死亡日の前日までに、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。 会社員などの第2号被保険者の場合は関連キーワードはありません 続きを確認する