KURAGE online | 保険 の情報 > 無職期間がたったの5日なのに、国民年金保険料を支払わなければならないの? - エキサイト 投稿日:2022年10月5日 相談者は退職した先月25日までは、厚生年金保険(国民年金保険の第2号被保険者)に加入しており、退職した翌日の先月26日に厚生年金保険の資格を喪失したことに関連キーワードはありません 続きを確認する