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夫の扶養に入っていますが、これから老齢年金と個人年金保険を受け取ります

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そもそも、所得税と健康保険では、扶養に入れる基準が異なります。 税法上(所得税)では、老齢基礎年金・老齢厚生年金額をあわせた年収が110万円以内(65歳以上関連キーワードはありません

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