KURAGE online | 保険 の情報 > 相続対策のための生命保険の活用 - ファイナンシャルフィールド 投稿日:2022年12月6日 被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」は、相続などによって取得したものとみなされますが、民法上は相続財産ではないので受取人の固有の財産となり関連キーワードはありません 続きを確認する