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相続対策のための生命保険の活用 - ファイナンシャルフィールド

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被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」は、相続などによって取得したものとみなされますが、民法上は相続財産ではないので受取人の固有の財産となり関連キーワードはありません

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