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相続税かからないの!?」一定額内の生命保険・葬儀費用・墓地など【非課税財産・債務控除の例】

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みなし相続財産である死亡保険金は、500万円×「法定相続人の数」までは相続税がかからず、また、借金などのマイナスの資産は、資産の合計額から控除できます。関連キーワードはありません

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