KURAGE online | 保険 の情報 > 手当・補助 - 『日本の人事部』 投稿日:2023年1月16日 また、社会保険料を算出する時は、見舞金や慶弔費など労働の対象とならないものを除き「報酬」に該当します。 支給要件などによりますが、補助は福利厚生と関連キーワードはありません 続きを確認する