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【実践大家コラム】マイクロ法人のススメ:社会保険料の低減① - 楽待

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そのうち雇用保険と労災保険は、会社役員は原則として対象外です。この記事では社員が自分一人または身内だけのマイクロ法人を前提としているので、健康保険、関連キーワードはありません

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