KURAGE online | 保険 の情報 > <点検 相続節税>生命保険で負担減らす: 日本経済新聞 投稿日:2023年1月28日 死亡保険金は被相続人(亡くなった人)の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産に見なされる。ただし「500万円×法定相続人の数」までの金額は課税されない。関連キーワードはありません 続きを確認する