KURAGE online | 保険 の情報 > わずか2年で保険料の「元が取れる」? お得すぎる「付加年金」は知らなきゃ損! 投稿日:2023年4月16日 付加保険料を納めることができるのは国民年金第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者です。しかし、上記にあてはまる人でも国民年金基金に加入して関連キーワードはありません 続きを確認する