KURAGE online | 保険 の情報 > 【国民年金】第3号被保険者になった方がいい? メリット・デメリットは? 投稿日:2023年4月26日 ご自身の年収が130万円以下で、配偶者が会社勤めで厚生年金に加入している場合、第3号被保険者になれます。収入を130万円までに収めて第3号被保険者になる関連キーワードはありません 続きを確認する