KURAGE online | 保険 の情報 > 現在62歳です。確認したら「年金受給資格期間」が足りなかったんですが 投稿日:2023年5月2日 ただし保険料の納期限から2年を過ぎてしまうと納付できなくなるため注意が必要です。 その他の方法として、国民年金の任意加入制度や、厚生年金の高齢任意加入関連キーワードはありません 続きを確認する