KURAGE online | 保険 の情報 > 自由参加だけど「実質強制」の社内勉強会! 残業代は請求できる? | ファイナンシャルフィールド 投稿日:2023年6月12日 社内勉強会が労働時間に該当する場合は「労災保険」の対象になる可能性があります。これは、通勤中または勤務中にけがや病気をしてしまった場合、労災保険の関連キーワードはありません 続きを確認する