KURAGE online | 保険 の情報 > 【パート勤務】扶養内と思っていたら年収を超えてしまった! この場合はどうなるの? 投稿日:2023年8月6日 社会保険の扶養は過去の収入ではなく、将来に向けての見込み収入に対して考えるので、1ヶ月の収入が10万8333円以下(年間で130万円未満)で、配偶者の年間収入の関連キーワードはありません 続きを確認する