KURAGE online | 保険 の情報 > 退職後、年金機構から「手紙」が届きました。保険料を払えないので無視しても大丈夫ですか? 投稿日:2023年8月19日 通常、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度の利用には、前年度所得が一定以下である必要があります。しかし、特例免除にて申請すれば、本人の所得に関係なく関連キーワードはありません 続きを確認する