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退職後、年金機構から「手紙」が届きました。保険料を払えないので無視しても大丈夫ですか?

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通常、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度の利用には、前年度所得が一定以下である必要があります。しかし、特例免除にて申請すれば、本人の所得に関係なく関連キーワードはありません

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