KURAGE online | 保険 の情報 > 年金の受取額を会社員・自営業でそれぞれシミュレーション - KaikeiZine 投稿日:2023年10月2日 被保険者は第1号から第3号に分かれ、厚生年金に加入する会社員や公務員などの人々は「国民年金第2号被保険者」となります。 第2号被保険者に扶養されている20歳関連キーワードはありません 続きを確認する