KURAGE online | 保険 の情報 > 新展開の「年収の壁」、130万円超で手取り減る仕組み解消へ - 会社四季報オンライン 投稿日:2023年10月5日 社会保険においては、会社員や公務員の妻の場合、「第2号被保険者」という扱いとして社会保険上の扶養と位置づけ、健康保険料と国民年金の納付を免除する措置を関連キーワードはありません 続きを確認する