KURAGE online | 保険 の情報 > 夫が58歳で死亡。年金を受給できずに死亡すると「払い損」になる? 妻が受け取れる「遺族年金 ... 投稿日:2023年10月21日 年金の受給は原則65歳からです。年金に加入していた人が65歳になる前に亡くなってしまった場合、これまでの保険料は払い損になってしまうのでしょうか。関連キーワードはありません 続きを確認する