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夫が58歳で死亡。年金を受給できずに死亡すると「払い損」になる? 妻が受け取れる「遺族年金 ...

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年金の受給は原則65歳からです。年金に加入していた人が65歳になる前に亡くなってしまった場合、これまでの保険料は払い損になってしまうのでしょうか。関連キーワードはありません

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