KURAGE online | 保険 の情報 > 66歳男性。63歳で退職し長期加入特例の年金を受給。その後 - オールアバウト 投稿日:2023年11月4日 その後、社会保険適用になる働き方をしていますが、在職定時改定が適用されますか? 老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるの関連キーワードはありません 続きを確認する