KURAGE online | 保険 の情報 > 60歳前と何も変わらず働いています。妻の私は第3号被保険者からはずされている状態なので ... 投稿日:2023年11月5日 A:基本的に65歳未満の夫が在職中で厚生年金に加入していれば、扶養されている妻は60歳になるまでは第3号被保険者となりますが、60歳を超えると第3号被保険者関連キーワードはありません 続きを確認する