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60歳前と何も変わらず働いています。妻の私は第3号被保険者からはずされている状態なので ...

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A:基本的に65歳未満の夫が在職中で厚生年金に加入していれば、扶養されている妻は60歳になるまでは第3号被保険者となりますが、60歳を超えると第3号被保険者関連キーワードはありません

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