KURAGE online | 保険 の情報 > 総合経済対策 - 首相官邸 投稿日:2023年11月20日 社会保険における被扶養者(第3号被保険者)の方が従業員数100人以下の事業所等で働いている場合、年収が被扶養者の認定基準である 130 万円を上回ると関連キーワードはありません 続きを確認する