KURAGE online | 保険 の情報 > 男性の育児休業の際、社会保険料免除で気を付けることとは? - ファイナンシャルフィールド 投稿日:2023年11月28日 今回の法改正は、男性が子の出生時に分割して育休を取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が注目点の1つです。 育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の関連キーワードはありません 続きを確認する