KURAGE online | 保険 の情報 > 勤続30年60歳で定年「退職金」の手取り額どうなる? | 人生に必要な「おカネの設計」 | 岩城みずほ 投稿日:2023年12月3日 生命保険契約や生命共済契約で受け取る個人年金は「公的年金等」には該当しません。 公的年金等は雑所得となり、他の所得と合算した課税所得に所得税の税率を関連キーワードはありません 続きを確認する