KURAGE online | 保険 の情報 > 育児休業給付について - 厚生労働省 投稿日:2024年3月29日 雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を関連キーワードはありません 続きを確認する