KURAGE online | 保険 の情報 > 亡くなった市民の保険料過納分、高山市が遺族に還付怠る 50人の計57万円 投稿日:2024年6月21日 年金は死亡した月までもらえる一方、保険料の納付義務はその前月までのため、天引きした分を遺族に返すことになっている。 市国保年金課によると、昨年5月に日本関連キーワードはありません 続きを確認する