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【シニアと家族の相談室】生命保険活用方法 相続対策の定番、認知症・介護リスクに備えるタイプ ...

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生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産となり、原則遺産分割協議の対象外となるため、遺言を作成しなくても、特定の相続人に対し、確実に財産を遺して関連キーワードはありません

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