KURAGE online | 保険 の情報 > 【シニアと家族の相談室】生命保険活用方法 相続対策の定番、認知症・介護リスクに備えるタイプ ... 投稿日:2024年6月30日 生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産となり、原則遺産分割協議の対象外となるため、遺言を作成しなくても、特定の相続人に対し、確実に財産を遺して関連キーワードはありません 続きを確認する