KURAGE online | 保険 の情報 > 事実通りに知らせなければならない「告知義務違反」であることはできるが.. - MK 投稿日:2024年7月29日 顧客が職業を騙し死亡保険を持った事実を保険会社が一歩遅れて悟ったとしても保険契約が有効だという最高裁判決が出た。 保険契約を結ぶ時、事実通りに関連キーワードはありません 続きを確認する