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厚労省保険局医療課 長期収載品の選定療養で疑義解釈「その3」 往診・訪問診療時の注射は対象外

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往診または訪問診療を行った医療機関による患者への注射が含まれる。ただし、在宅自己注射を処方した場合については、7月12日付の厚労省保険局医療課事務連絡「関連キーワードはありません

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