KURAGE online | 保険 の情報 > 令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について 投稿日:2024年10月11日 (※)「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送は行いません。 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定関連キーワードはありません 続きを確認する