KURAGE online | 保険 の情報 > 令和7年度税制改正 所得税① - 東京法人会連合会 投稿日:2025年1月20日 会社の規模にもよりますが、年収130万円までは社会保険上の扶養でいられる仕組みです。現状のままであれば、上記の基礎控除と給与所得控除の合計額より上回り、関連キーワードはありません 続きを確認する