KURAGE online | 保険 の情報 > 「同性カップル」は事実婚に含まず…大村市の30代男性の雇用保険めぐり厚労省が不支給判断 ... 投稿日:2025年1月22日 雇用保険法にもとづく就労目的の移転費は、親族を伴う場合と、単身では金額が違い、異性間の事実婚は親族と認められています。 厚生労働省は「今後、同性婚を関連キーワードはありません 続きを確認する