KURAGE online | 保険 の情報 > 夫が「年収500万円」の場合、扶養から外れるといくら損する?「年収の壁」別に損失額を解説 投稿日:2023年6月3日 妻が介護保険第2号被保険者に該当する場合の年間の社会保険料の総額は約16万円、それに所得税と住民税の合計金額が5500円程度発生するため、損失額は約16関連キーワードはありません 続きを確認する