KURAGE online | 保険 の情報 > 通勤手当の税と社会保険 | 港区 税理士法人 大沢会計 投稿日:2023年10月3日 所得税と社会保険の扱いの差は、所得税は「職場に行くための手当は結果的に手元に残らないから非課税」という考え方で、社会保険料は「労働の対価として定期的に関連キーワードはありません 続きを確認する