KURAGE online | 保険 の情報 > 損害保険会社らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について - 公正取引委員会 投稿日:2024年10月31日 (注2)「本件財物・利益保険」とは、株式会社JERAが見積り合わせの方法により発注する財. 物・利益保険のうち、1回の事故につき保険金の支払限度額を関連キーワードはありません 続きを確認する